
親が亡くなったが、借金があるかもしれない…

相続放棄の期限が迫っているが、何をすればいいかわからない

自分で手続きできるのか、弁護士に頼むべきか迷っている
相続放棄は、亡くなった方の借金やトラブルから身を守るための重要な法的手続きです。しかし、3ヶ月という厳格な期限があり、手続きを誤ると取り返しのつかない事態になることもあります。特に、借金の有無が不明な場合や、相続財産が複雑な場合には、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
一方で、「弁護士に依頼すると費用が高いのでは?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。本記事では、年間200件以上の法律相談に対応する弁護士が、相続放棄の基礎知識から弁護士に依頼するメリット、具体的な手続きの流れまで徹底解説します。

監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間離婚相談実績200件以上、年間30件以上の離婚成立実績。「調停・裁判に強い」法律事務所として地域密着の弁護士法人の代表を務める。

監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間離婚相談実績200件以上、年間30件以上の離婚成立実績。「調停・裁判に強い」法律事務所として地域密着の弁護士法人の代表を務める。
相続放棄とは?基礎知識を相続に強い弁護士が解説

相続が発生すると、故人の財産だけでなく借金などの負債も引き継ぐことになります。しかし、相続放棄という法的手続きを行うことで、これらをすべて引き継がない選択が可能です。ここでは、相続放棄の基本的な知識について、弁護士がわかりやすく解説します。
相続放棄の法的な定義
相続放棄とは、民法第938条に基づき、相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切引き継がないことを選択する手続きです。相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。これにより、故人の借金や保証債務から完全に解放されることができます。
重要なのは、相続放棄は家庭裁判所での正式な手続きが必要であり、単に「放棄します」と口頭で伝えるだけでは法的効力がないという点です。
相続放棄と限定承認・単純承認の違い

相続には3つの選択肢があります。それぞれの違いを理解しておくことが重要です。
| 選択肢 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | すべての財産と負債を引き継ぐ | 手続き不要(自動的に適用) | 借金も全額引き継ぐ |
| 限定承認 | 相続財産の範囲内で借金を返済 | 財産が残れば受け取れる | 手続きが複雑、相続人全員の同意が必要 |
| 相続放棄 | すべてを放棄 | 借金を一切負担しない | プラスの財産も受け取れない |
多くの場合、借金が明らかに財産を上回る場合には相続放棄を、財産の方が多い可能性がある場合には限定承認を検討することになります。
相続放棄をすべきケース・すべきでないケース

相続放棄をすべきケース:
- 借金や保証債務が明らかに財産を上回っている
- 事業の連帯保証人になっていた
- 相続トラブルに巻き込まれたくない
- 他の相続人に財産を集中させたい
相続放棄をすべきでないケース:
- 財産の方が明らかに多い
- 不動産など特定の財産を残したい
- すでに遺品整理や財産の処分をしてしまった(単純承認とみなされる)
判断に迷う場合は、必ず弁護士に相談してから決断することをおすすめします。一度相続放棄をすると原則として撤回できないため、慎重な判断が必要です。
よくある誤解:「何もしなければ放棄したことになる」は間違い
「何も手続きをしなければ自動的に相続放棄したことになる」と誤解されている方がいますが、これは大きな間違いです。実際には、何も手続きをしないまま3ヶ月が経過すると、「単純承認」したものとみなされ、すべての財産と借金を引き継ぐことになります。相続放棄を希望する場合は、必ず期限内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続問題全般についてお悩みの方へ
相続放棄以外にも、遺産分割や遺言書作成など相続に関する様々な問題にも対応しております。詳しくは当事務所の相続問題専門ページをご覧ください。
相続放棄の期限は3ヶ月!知っておくべき重要ルール

相続放棄には厳格な期限があります。この期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなるため、正確に理解しておくことが極めて重要です。ここでは、期限のカウント方法や延長手続きについて詳しく解説します。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは
民法第915条では、相続放棄の期限を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定めています。この「知った時」とは、具体的には以下のタイミングを指します。
第一順位の相続人(子ども)の場合:
被相続人が亡くなったことを知った日
第二順位以降の相続人(親、兄弟姉妹など)の場合:
自分より先順位の相続人全員が相続放棄したことにより、自分が相続人になったことを知った日
つまり、単に「死亡日」ではなく、「自分が相続人であることを認識した日」が起点となります。
3ヶ月のカウント開始日の具体例
わかりやすくイメージするために実際のケースで考えてみましょう。
【ケース1】父が死亡、子どもが相続人の場合
- 父の死亡日:2026年1月1日
- 子どもが死亡を知った日:2026年1月5日
- 期限の起算日:2026年1月6日(知った日の翌日)
- 相続放棄の期限:2026年4月5日まで
【ケース2】兄が相続放棄し、弟に相続権が移った場合
- 兄の相続放棄受理日:2026年2月1日
- 弟が相続人になったことを知った日:2026年2月10日
- 期限の起算日:2026年2月11日(知った日の翌日)
- 弟の相続放棄期限:2026年5月10日まで
民法の期間計算では「初日不算入」の原則により、「知った日」の翌日から起算して3ヶ月後の応当日の前日が期限となります。
このように、相続人の立場によって期限の起算日が異なる点に注意が必要です。
期限内に完了すべきこと
3ヶ月以内に完了しなければならないのは、結論「家庭裁判所への申述書の提出」です。
提出後、家庭裁判所から照会書が送られてきて、それに回答した後に正式に受理されますが、この受理までの期間は3ヶ月に含まれません。重要なのは、期限内に申述書を提出することです。したがって、期限ギリギリでの相談は非常にリスクが高く、少なくとも期限の1ヶ月前までには弁護士に相談することをおすすめします。
熟慮期間の伸長手続き(延長方法)
相続財産の調査に時間がかかる場合など、3ヶ月以内に判断できない場合には、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てることで、期間を延長できます。
伸長の申立てができる期間:
- 原則として3ヶ月の期限内
- 通常1〜3ヶ月程度の延長が認められる
必要書類:
- 期間伸長の申立書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
この伸長手続きも3ヶ月の期限内に行う必要があるため、判断に迷っている場合は早めに申立てを検討しましょう。
期限を過ぎても相続放棄できる?特別な事情とは

原則として3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄はできません。
しかし、例外的に「特別な事情」が認められる場合には、期限後でも相続放棄が受理される可能性があります。
ここでは、どのような場合に期限後の相続放棄が認められるのかを解説します。
3ヶ月経過後でも認められる「特別な事情」の判例
最高裁判所の判例(昭和59年4月27日判決)によると、以下の条件を満たす場合には、3ヶ月の期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。
認められる条件:
- 相続財産が全く存在しないと信じていたこと
- そう信じたことに相当な理由があること
- 相続財産の存在を認識した時から3ヶ月以内に申述したこと
つまり、「借金があることを全く知らず、知り得なかったことに正当な理由がある」場合には、期限後でも相続放棄が認められる可能性があるのです。
ただし、期限後の相続放棄は例外的な措置であり、必ず認められるわけではありません。裁判所は厳格に審査し、個別の事情を慎重に判断します。
具体例:借金の存在を知らなかった、相続財産がないと信じていた
【認められやすいケース】
- 長年疎遠だった親族が死亡し、財産も借金もないと思っていたが、数年後に債権者から請求が来た
- 相続人全員で遺産分割協議を終えた後、隠れた借金が判明した
- 被相続人と別居しており、生前の経済状況を全く知らなかった
【認められにくいケース】
- 借金の存在を薄々知っていたが放置していた
- 相続財産の一部を処分・使用してしまった
- 債権者からの通知を無視し続けていた
期限後の相続放棄は、通常の相続放棄よりもハードルが高く、裁判所を説得できるだけの証拠と理由が必要です。つまり弁護士のサポートなしでは非常に難しいと言えるでしょう。
期限後の手続きで注意すべき点
期限後の相続放棄申述では、通常の申述書に加えて、「なぜ期限内に申述できなかったのか」を詳細に説明する上申書や証拠資料が必要です。
提出すべき資料例:
- 疎遠だったことを示す証拠(別居の事実、連絡記録の不在など)
- 借金の存在を知った時期を証明する資料(債権者からの通知書など)
- 相続財産がないと信じた理由を裏付ける資料
裁判所は厳格に審査するため、専門的な法的知識と説得力のある主張が不可欠です。

期限を過ぎてしまった場合は、必ず弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きの流れ【完全ガイド】

相続放棄は家庭裁判所での正式な手続きが必要です。ここでは、相続放棄の申述から受理までの流れを、6つのステップに分けて詳しく解説します。期限内にスムーズに手続きを完了させるために、全体の流れを把握しておきましょう。
STEP1:相続財産の調査(所要期間:1〜2週間)
まず、被相続人にどのような財産や借金があるのかを調査します。この調査結果をもとに、相続放棄をすべきかどうかを判断します。
調査すべき項目:
- プラスの財産: 預貯金、不動産、株式、生命保険など
- マイナスの財産: 借金、住宅ローン、クレジットカード債務、連帯保証債務など
調査方法:
- 金融機関への照会(通帳、キャッシュカードから特定)
- 信用情報機関への開示請求(CIC、JICC、全銀協)
- 不動産登記簿の確認
- 郵便物のチェック
この段階で財産を処分したり使用したりすると、「単純承認」とみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。
STEP2:必要書類の準備(所要期間:1週間)
家庭裁判所への申述に必要な書類を準備します。
共通して必要な書類:
- 相続放棄申述書(裁判所の書式)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
相続人の立場によって追加で必要な書類:
| 相続人の立場 | 追加で必要な書類 |
| 配偶者・子ども | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 親・祖父母 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、子どもの死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、親の死亡の記載のある戸籍謄本 |
戸籍謄本の取得には時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めましょう。
STEP3:相続放棄申述書の作成(所要期間:1〜2日)
家庭裁判所の書式に従って、相続放棄申述書を作成します。
記載する主な内容:
- 申述人の情報(氏名、住所、生年月日など)
- 被相続人の情報
- 相続の開始を知った日
- 相続放棄の理由
- 相続財産の概要
「相続の開始を知った日」の記載は非常に重要です。この日から3ヶ月以内に申述しているかが審査されます。正確に記載しましょう。
STEP4:家庭裁判所への提出(即日)
作成した申述書と必要書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
提出方法:
- 窓口への直接持参
- 郵送(書留郵便推奨)
費用:
- 収入印紙800円(申述人1人につき)
- 郵便切手数百円分(裁判所により異なる)
期限ギリギリの場合は、窓口に直接持参することをおすすめします。
STEP5:照会書への回答(所要期間:1〜2週間)
申述書を提出すると、1〜2週間後に家庭裁判所から「照会書」が郵送されてきます。
照会書の内容例:
- 相続放棄は本人の意思によるものか
- 相続財産を処分していないか
- 相続の開始を知った日は正しいか
この照会書に正確に回答し、返送します。虚偽の記載があると申述が却下される可能性があるため、慎重に記入しましょう。
STEP6:相続放棄申述受理通知書の取得(所要期間:1週間)
照会書への回答後、問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。これで正式に相続放棄が完了します。
受理通知書を受け取った後:
- 債権者から請求が来た場合、この通知書のコピーを送付して相続放棄したことを伝える
- 必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得(1通150円)
相続放棄申述受理通知書は再発行されません。大切に保管してください。
相続放棄の手続きは専門的な知識が必要です。期限内に確実に完了させるためにも、弁護士にご相談ください。
相続放棄を弁護士に依頼すべき5つのケース

相続放棄は自分で手続きすることも可能ですが、状況によっては弁護士のサポートが不可欠です。ここでは、特に弁護士に依頼すべき5つのケースについて、具体的に解説します。
ケース1:期限が迫っている(残り1ヶ月以内)
相続放棄の期限まで残り1ヶ月を切っている場合、自分で手続きを進めるのは非常にリスクが高いです。
弁護士に依頼するメリット:
- 必要書類を迅速に揃えられる
- 申述書を正確に作成できる
- 期限内に確実に提出できる
- 万が一間に合わない場合も期間伸長の申立てを併せて行える
期限ギリギリでの相談でも、弁護士であれば最短で手続きを完了させることが可能です。諦める前にまずはご相談ください。
ケース2:相続財産が複雑(不動産、株式、事業資産が混在)
相続財産に不動産、株式、事業用資産、海外資産などが含まれている場合、財産調査自体が専門的な知識を要します。
弁護士に依頼するメリット:
- 複雑な財産の洗い出しができる
- 隠れた負債の有無を調査できる
- 相続放棄すべきかどうかの適切な判断ができる
中途半端な調査で相続放棄を決断すると、後悔することにもなりかねません。専門家による正確な財産調査が重要です。
ケース3:借金の有無が不明(債権者からの請求が予想される)
被相続人の借金の有無や金額が不明な場合、安易に単純承認してしまうと、後から多額の借金が発覚するリスクがあります。
弁護士に依頼するメリット:
- 信用情報機関への照会を代行
- 連帯保証債務の有無を調査
- 債権者への対応を任せられる
- 相続放棄後の債権者対応もサポート
「借金はないだろう」という思い込みは危険です。確実な調査を行った上で判断しましょう。
ケース4:相続人が多数(兄弟姉妹、甥姪など連絡が取りづらい)
相続人が多数いる場合や、疎遠な親族が相続人になる場合、手続きが複雑化し、トラブルに発展しやすくなります。
弁護士に依頼するメリット:
- 相続人の調査・特定ができる
- 他の相続人への連絡を代行
- 相続放棄の順序や影響を説明できる
- トラブルを未然に防げる
特に、自分が相続放棄すると次順位の相続人に負担が移るため、事前の調整が重要です。弁護士が間に入ることで円滑に進められます。
ケース5:期限を過ぎてしまった(特別な事情での申述が必要)
すでに3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合、期限後の相続放棄は弁護士なしでは非常に困難です。
弁護士に依頼するメリット:
- 「特別な事情」の有無を法的に判断できる
- 裁判所を説得できる上申書を作成できる
- 必要な証拠資料を適切に準備できる
- 却下された場合の対応策も提示できる
期限後の相続放棄は、裁判所が厳格に審査します。専門的な法的主張と証拠の組み立てが必要不可欠です。
相続放棄でよくある失敗事例と対策

相続放棄は、手続きを誤ると取り返しのつかない事態になることがあります。ここでは、実際によくある失敗事例と、それを防ぐための対策を解説します。
失敗例①:遺品整理をして「単純承認」とみなされた
失敗事例:
父が亡くなり、借金があることは知っていたが、とりあえず部屋の片付けをした。その際、価値のある時計や美術品を形見として持ち帰った。その後相続放棄の申述をしたが、「すでに相続財産を処分している」として却下された。
なぜ失敗したのか:
民法第921条では、相続財産の全部または一部を処分すると「単純承認」したものとみなされ、相続放棄ができなくなると定められています。
正しい対処法:
- 相続放棄を検討している場合、遺品には一切手をつけない
- 形見分けも相続放棄が受理されるまで待つ
- やむを得ず片付けが必要な場合は、事前に弁護士に相談する
例外的に認められる行為:
- 葬儀費用の支払い(社会通念上相当な範囲)
- 遺体の引き取りや火葬
- 生活必需品の整理(処分ではなく保管)
失敗例②:一部の財産を使ってしまった
失敗事例:
母が亡くなり、預金口座に50万円が残っていた。葬儀費用や未払いの医療費の支払いに使ってしまった後、多額の借金が判明。相続放棄をしようとしたが、「相続財産を使用した」として認められなかった。
なぜ失敗したのか:
相続財産を消費した場合も「単純承認」とみなされます。たとえ葬儀費用であっても、相続財産から支払うと相続放棄ができなくなる可能性があります。
正しい対処法:
- 葬儀費用は自分の財産から支払う
- 相続財産には一切手をつけない
- 被相続人名義の口座からお金を引き出さない
失敗例③:期限を勘違いしていた
失敗事例:
父が1月1日に死亡。「3ヶ月後の4月1日まで」と勘違いし、4月1日に裁判所に申述書を提出しようとしたが、実際の期限は「4月1日の前日まで」であり、1日遅れで期限切れとなった。
なぜ失敗したのか:
民法の期間計算では、初日は算入せず、期間の末日の終了をもって期間が満了します。「3ヶ月後」ではなく「3ヶ月以内」という点を誤解していました。
正しい対処法:
- 期限は「死亡を知った日の翌日から3ヶ月後の応当日の前日まで」
- 余裕を持って、少なくとも期限の1週間前には提出する
- 不安な場合は弁護士に正確な期限を確認してもらう
失敗例④:他の相続人に連絡せず放棄してトラブルに
失敗事例:
長男が相続放棄をしたことで、次男に相続権が移った。しかし長男は次男に連絡しておらず、次男が知らないうちに3ヶ月が経過。次男は相続放棄できず、多額の借金を背負うことになった。
なぜ失敗したのか:
自分が相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。その相続人が「自分が相続人になったこと」を知らなければ、気づかないうちに期限が過ぎてしまいます。
正しい対処法:
- 自分が相続放棄をする場合、次順位の相続人に必ず連絡する
- 相続放棄申述受理通知書のコピーを渡す
- 全員で相続放棄する場合は、順番と期限を調整する
これらの失敗を避けるためには、専門家である弁護士に早めに相談することが最も確実です。自己判断は危険です。
当事務所が選ばれる理由|相続放棄の実績多数

相続放棄は時間との戦いであり、確実な手続きが求められます。当事務所では、これまで多数の相続放棄案件を取り扱い、期限ギリギリのケースや期限後の相続放棄も成功させてきました。ここでは、当事務所が選ばれる理由をご紹介します。
年間200件以上の法律相談実績
当事務所は、年間200件以上の相続をはじめとした法律相談をお受けしており、その中でも相続放棄は特に多い相談内容のひとつです。
豊富な実績があるからこそ:
- 様々なケースに対応してきた経験
- 迅速かつ確実な手続き
- トラブルを未然に防ぐノウハウ
初めて相続放棄をされる方にとって、経験豊富な弁護士のサポートは大きな安心材料となります。
期限ギリギリ・期限後の相続放棄にも対応
「期限まであと1週間しかない」「すでに期限を過ぎてしまった」そんな緊急のケースでも、当事務所では迅速に対応いたします。
当事務所の強み:
- 最短即日での相談対応
- 必要書類の迅速な準備サポート
- 期限後の「特別な事情」の法的構成
- 裁判所を説得できる上申書の作成
諦める前に、まずは一度ご相談ください。解決の道が見つかるかもしれません。
初回相談で具体的なアドバイス
当事務所では、初回相談の段階から具体的で実践的なアドバイスを心がけています。
初回相談でお伝えすること:
- 相続放棄をすべきかどうかの判断
- 正確な期限と手続きの流れ
- 必要書類と費用の明確な説明
- 今後のスケジュール
「話しやすかった」「説明がわかりやすかった」とGoogle口コミでも高評価をいただいております。
千葉県全域から相談可能
当事務所は習志野市・津田沼駅すぐの立地で、千葉県全域からアクセス良好です。
アクセス:
- JR津田沼駅南口から徒歩約7分
- 京成津田沼駅から徒歩約11分
- 駐車場も1時間無料でご利用可能
遠方の方でも、電話やオンラインでの相談も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
完全個室でプライバシー配慮

相続の相談は、デリケートな内容も含まれます。当事務所では、完全個室でのご相談を徹底しています。
安心してご相談いただける環境:
- 他の相談者と顔を合わせない
- 話し声が外に漏れない
- リラックスでき
「誰にも知られたくない」「安心して話せる場所がほしい」という方も、どうぞご安心ください。
実際の相続の解決事例

ここでは、当事務所が実際に対応した相続放棄の解決事例を2件ご紹介します。同じような状況でお悩みの方の参考になれば幸いです。
【事例①】生前に被相続人の金銭を使い込んでしまったケース

【事例②】絶対に話したくない兄弟との間の遺産分割

これらの事例のように、当事務所では様々なケースに対応してきました。お悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ|相続放棄でお悩みなら今すぐ弁護士へ相談を

相続放棄は、3ヶ月という厳格な期限があり、手続きを誤ると取り返しのつかない事態になることがあります。借金を背負うリスクから身を守るためには、正確な知識と確実な手続きが不可欠です。

相続放棄すべきかどうかわからない

期限が迫っている

期限を過ぎてしまった

債権者から請求が来て困っている
こうしたお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、今すぐ弁護士にご相談ください。
当事務所は、年間200件以上の相談実績があり、期限ギリギリのケースや期限後の相続放棄にも多数対応してきました。初回相談では、具体的で実践的なアドバイスを提供し、最適な解決策をご提案いたします。
相続放棄は時間との戦いです。早めの相談が、確実な解決への第一歩となります。















