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生前に被相続人の金銭を使い込んでしまったケース 

千葉県の津田沼・習志野・船橋エリアで様々の法律相談について日々お受けしている弁護士法人M.L.T法律事務所です。今回相続の解決事例について掲載しております。

事案の概要

依頼者は、生前に父の口座の管理を委ねられたところ、自己の遊興費に費消してしまいました。死後、そのことが他の相続人にばれ、激しく責め立てられました。  

結果

不当利得返還請求訴訟を提起されましたが、被相続人のために費消したことを粘り強く主張し、かなりの金額が減額されました。 

弁護士からのアドバイス

使い込んでしまった事実があったとしても、諦めずに最大限の主張をすることが重要です。

 

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