離婚を考えたとき、多くの方が直面するのが「財産分与」の問題です。

夫名義の預金だから、私には関係ない…

専業主婦だったから、財産をもらう権利なんてない…

相手が「財産分与なんてしない」と言うから、諦めるしかない…
このように考えて、本来受け取れるはずの財産を諦めてしまう方が後を絶ちません。
しかし、財産分与は法律で認められた正当な権利です。
結婚生活で協力して築いた財産は、離婚時に夫婦で公平に分けるのが原則であり、名義や働き方は関係ありません。適切な知識がないまま離婚を進めてしまうと、数百万円、場合によっては数千万円もの財産を受け取れずに終わってしまうことがあります。
「もっと早く弁護士に相談しておけばよかった…」これは、離婚後に後悔される方から最もよく聞かれる言葉です。
弁護士法人M.L.T法律事務所では、千葉県習志野市を拠点に、年間200件以上の離婚相談に対応しております。財産分与についても、預貯金・不動産・退職金・株式など、あらゆる財産の調査・評価・交渉を行い、ご依頼者様の権利を守ってまいりました。
離婚後のお子様の生活、そしてあなた自身の新しい人生を守るためにも、財産分与を適切に進めることが何より大切です。
本記事では、財産分与の基礎知識から、弁護士に相談するメリット、実際の解決事例まで、離婚問題に精通した弁護士が詳しく解説いたします。

まずは今の状況を整理することから、始めてみませんか?

監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間離婚相談実績200件以上、年間30件以上の離婚成立実績。「調停・裁判に強い」法律事務所として地域密着の弁護士法人の代表を務める。

監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間離婚相談実績200件以上、年間30件以上の離婚成立実績。「調停・裁判に強い」法律事務所として地域密着の弁護士法人の代表を務める。
財産分与とは?基礎知識を弁護士が解説

1. 財産分与の定義
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を分配することをいいます。民法第768条に定められた制度であり、離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。
重要なのは、これが法律で認められた権利であるということです。相手が拒否したとしても、法的手続きを通じて請求することが可能です。
また、離婚後でも、一定の期間内であれば財産分与を請求できます。「離婚届を出してしまったから、もう遅い」と諦める必要はありません。
2. 財産分与の3つの種類
財産分与には、「清算的財産分与」「慰謝料的財産分与」「扶養的財産分与」の法律上3つの種類があると言われています。
清算的財産分与は、結婚中に築いた財産の清算であり、財産分与の中核をなすものです。このページでも主にこの清算的財産分与について解説していきます。
慰謝料的財産分与については、実務上認められることはほとんどありません。慰謝料が認められる事案では、別途慰謝料を請求すればよいからです。
扶養的財産分与については、離婚した夫婦に明らかな経済的格差がある場合に限り、例外的に認められることがあります。具体的には、専業主婦で仕事の経験がなく、離婚後の生活が困難な場合などです。ただし、認められるかどうかは個別の事情により判断されます。
3. 財産分与の対象となる財産・ならない財産
財産分与では、すべての資産が対象となるわけではありません。対象となる財産と対象とならない財産を正確に見極めることが重要です。
【対象となる財産(共有財産)】
結婚後に夫婦が協力して築いた財産が対象となります。
- 預貯金(普通預金・定期預金・ネット銀行口座など)
- 不動産(マンション・戸建て・土地など)
- 有価証券(株式・投資信託・債券など)
- 保険(解約返戻金のあるもの)
- 退職金(将来受け取る予定のものも対象になる場合あり)
- 自動車
- 貴金属・美術品などの高価な動産
- 企業オーナーの場合:自社株式
重要なポイントは、「名義」ではなく「実質」で判断されるということです。
たとえ夫名義の預金口座であっても、結婚後に築いた財産であれば財産分与の対象となります。専業主婦だったとしても、家事・育児という形で家庭に貢献していたのですから、財産を受け取る権利があります。
【対象とならない財産(特有財産)】
以下の財産は、一方の配偶者が個人的に所有していたものとして、原則として財産分与の対象外となります。
- 結婚前から持っていた財産
- 親から相続した財産
- 親から贈与された財産
たとえば、結婚前に貯めていた預金や、親から相続した不動産などは特有財産として、財産分与の対象外です。
【補足】
ただし、結婚前の財産であっても、婚姻期間が長期に及び、その財産が夫婦の生活に組み込まれて管理されていた場合など、個別の事情により特有財産性が失われたと判断されることもあります。また、特有財産を主張する側が、それが特有財産であることを証明する必要があります。

具体的な判断は事案ごとに異なりますので、弁護士にご相談ください。
1-4. 財産分与の割合は?
財産分与の割合は、原則として2分の1ずつ(2分の1ルール)とされています。
「専業主婦だから少なくなる」「夫の方が収入が多いから7:3になる」というのは誤解があります。
夫婦は協力して生活を営んでおり、一方が外で働き、一方が家事・育児を担当することで家庭が成り立っています。そのため、家事・育児の貢献も労働による貢献と同等に評価され、原則として2分の1ずつ分けるのが公平とされています。
例外的に割合が変わるケース
ただし、以下のような特殊なケースでは、裁判例により2分の1から変更されることがあります。
- 医師や弁護士など、高度な専門性がある職業で、その個人の才能や努力によって財産を築いた場合
- 経営者として特別な経営手腕によって会社を成長させ、財産を築いた場合
- 一方が浪費やギャンブルで財産を減らした場合
【補足】
2分の1ルールが修正されるかどうかは、個別の事情により裁判所が判断します。過去の裁判例では、6:4、7:3などに変更されたケースがありますが、あくまで例外的な扱いです。

具体的な事案においてどのように判断されるかは、専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士に相談した方がいい財産分与のケース

財産分与については、基本的にすべてのケースで弁護士に相談した方が良いと考えられます。
しかし、特に以下のようなケースでは、できるだけ早い段階で弁護士に相談なさることを強くお勧めします。
①高額な財産があるケース
以下のような財産がある場合、財産分与の金額も大きくなるため、専門家のサポートが不可欠です。
- 預貯金が500万円以上ある
- 不動産(マンション・戸建て・土地)を所有している
- 株式や投資信託などの有価証券がある
- 退職金が見込まれる(特に公務員や大企業勤務の場合)
高額な財産がある場合、適切な評価や分割方法を間違えると、数百万円単位で損をしてしまう可能性があります。
②住宅ローンなど借金があるケース
財産分与では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)をどう扱うかも問題となります。
- 住宅ローンが残っている不動産の処理
- 自動車ローン・教育ローン
- 事業ローン・金融機関からの借入金
- 親族からの借り入れ
特に住宅ローンが残っている不動産は、「売却するのか」「どちらかが住み続けるのか」「ローンの支払いはどうするのか」など、複雑な問題が絡み合います。
「ローンがあるから財産分与できない」と相手が主張しても、それが正しいとは限りません。不動産の評価額がローン残債を上回る場合(アンダーローン)は、評価額からローン残債を差し引いた額が分与対象となります。
一方、ローン残債が評価額を上回る場合(オーバーローン)については、裁判例により判断が分かれています。オーバーローン部分を他の財産から差し引くべきとする考え方(通算説)と、オーバーローン不動産は評価額ゼロとして他の財産とは別に扱うべきとする考え方(非通算説)があり、個別の事情により判断されます。
【補足】
住宅ローンの扱いは、不動産の評価額、ローン残債、他の財産の有無、居住の必要性など、様々な要素により判断が変わります。具体的なケースでどのように扱われるかは、弁護士にご相談ください。
③相手の資産が不明・隠されている疑いがあるケース
以下のような状況では、相手が財産を隠している可能性があります。
- 通帳を見せてもらえない
- 収入に対して生活費が少なすぎる
- 「貯金なんてない」と言うが、不自然
- 別の口座や隠し財産がありそう
このような場合、弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度や裁判所の調査嘱託制度を利用して、相手の財産を調査することが可能です。
④相手が財産分与に応じない・話し合いができないケース
- 「財産分与なんてしない」と拒否される
- 感情的になって話し合いができない
- DVやモラハラで直接交渉が困難
このような場合、弁護士が代理人として交渉することで、冷静かつ適切に財産分与を進めることができます。
⑤不動産の評価が複雑なケース
不動産がある場合、以下のような問題が生じます。
- マンション・戸建ての時価評価はいくらか
- ローン残債との兼ね合い
- 共有名義の不動産をどう分けるか
- 「住み続けたい」vs「売却したい」の対立
不動産の評価方法には複数の方法(固定資産税評価額、路線価、不動産業者の査定、不動産鑑定士による鑑定など)があり、どの方法を採用するかで評価額が大きく変わります。専門的な知識がないと、適正な評価ができません。
【補足】
不動産の評価方法や評価額については、当事者間で合意できない場合、裁判所が適切な方法を選択します。個別の事案により最適な評価方法が異なりますので、弁護士にご相談ください。
⑥自営業・経営者の財産分与
自営業や経営者の場合、財産分与がさらに複雑になります。
- 自社株式の評価
- 事業資産と個人資産の区別
- 名義預金の問題
- 税務上の問題
このような場合、弁護士だけでなく、税理士との連携も必要となります。弁護士法人M.L.T法律事務所では、税理士などの専門家とも連携し、複雑な財産分与にも対応しております。
⑦すでに離婚してしまったが財産分与が未了のケース

「離婚届を出してしまったから、もう財産分与は無理」と諦めていませんか?
実は、一定の期間内であれば、離婚後でも財産分与を請求することが可能です。
すでに離婚が成立している方でも、財産分与が未了であれば、今からでも請求できます。相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
財産分与を弁護士に相談する7つのメリット

財産分与を弁護士に相談することで、以下のような大きなメリットが得られます。
①財産分与の対象財産を正確に把握できる
何が財産分与の対象で、何が対象外なのか——これは法律の専門知識がないと正確に判断できません。
弁護士に相談することで、
- 預貯金(夫婦それぞれの名義の口座すべて)
- 不動産(マンション・戸建て・土地)
- 有価証券(株式・投資信託・債券)
- 保険(解約返戻金のあるもの)
- 退職金(将来受け取る予定のものも)
- 自動車
- その他の財産(貴金属・美術品など)
これらを漏れなく把握し、適切に評価することができます。
見落としがちな財産として、以下のようなものがあります。
- 生命保険の解約返戻金
- 将来の退職金(まだ受け取っていなくても対象になることがある)
- 相手名義の口座(結婚後に築いた財産であれば対象)
- 学資保険
これらを見落とすと、数百万円単位で損をしてしまう可能性があります。
【補足】
ただし、将来の退職金については、「支給が確実といえるか」「退職時期が近いか」などの要素により、財産分与の対象となるか判断が分かれます。一般的に、退職時期が近く、支給がほぼ確実な場合は対象となりやすいですが、退職時期が遠い場合や、勤務先の経営状況が不安定な場合は対象とならないこともあります。個別の事情により判断が異なりますので、弁護士にご相談ください。
②相手の財産隠しを防げる・調査できる
「夫が通帳を見せてくれない」「貯金があるはずなのに『ない』と言う」——このような場合、相手が財産を隠している可能性があります。
弁護士に依頼すれば、以下の方法で相手の財産を調査することができます。
- 弁護士会照会制度:弁護士会を通じて、金融機関に口座の有無や残高を照会
- 裁判所の調査嘱託制度:裁判所を通じて、金融機関に調査を依頼
- 預金口座・証券口座・保険契約の調査
これらの制度は、弁護士でなければ利用できません。個人で調査するには限界がありますが、弁護士に依頼すれば、隠された財産を発見できる可能性が高まります。
【補足】
ただし、これらの調査方法にも限界があります。また、金融機関によっては回答までに時間がかかることもあります。調査の可能性や方法については、弁護士にご相談ください。
③財産の適正な評価ができる
財産分与では、財産の「時価評価」が必要です。特に以下のような財産は、評価が難しく専門的な知識が求められます。
- 不動産の時価評価(複数の評価方法を比較)
- 非上場株式の評価(自営業・経営者の場合)
- 退職金の現在価値計算(将来受け取る退職金を現在の価値に換算)
弁護士は、これらの評価方法に精通しており、必要に応じて不動産鑑定士や税理士とも連携して、適正な評価を行います。

評価を誤ると、数百万円単位で損をすることもあるため、専門家のサポートが不可欠です。
④有利な分与条件を引き出せる
弁護士は、法律と判例に基づいて、あなたに有利な条件を引き出すための交渉を行います。
- 相手の不当な主張に反論
- 2分の1を超える分与が認められるケースの見極め
- 分割払いや一括払いなどの支払い条件の交渉
特に、相手が「俺が稼いだ金だから7:3だ」「専業主婦だから財産分与なんてない」などと間違った主張をしている場合、弁護士が法的根拠を示して反論します。
⑤法的に有効な合意書・公正証書を作成できる
財産分与の条件がまとまったら、必ず書面にして残すことが重要です。
口約束だけでは、後で「言った・言わない」のトラブルになります。また、書面があっても内容が不十分だと、後々問題が生じます。
弁護士に依頼すれば、
- 法的に有効な合意書を作成
- 公正証書の作成(支払いが滞った場合に強制執行可能)
- 名義変更などの手続き条項も明記
これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。
⑥調停・裁判になっても安心
相手が話し合いに応じない場合、家庭裁判所での調停や訴訟が必要になることがあります。
このような法的手続きは、専門知識がないと対応が困難です。弁護士に依頼すれば、
- 家庭裁判所での調停代理
- 訴訟対応
- 複雑な主張立証を弁護士が担当
これにより、あなたは精神的な負担を軽減しながら、適切な解決を目指すことができます。
⑦精神的負担を大幅に軽減できる
離婚問題は、精神的に大きな負担がかかります。特に、相手と直接やりとりすることは、大きなストレスです。
弁護士に依頼すれば、
- 相手と直接やりとりしなくて済む
- 専門家に任せる安心感
- 「これで大丈夫」という確信が得られる
離婚後のお子様の生活、そしてあなた自身の新しい人生を守るためにも、財産分与を適切に進めることが何より大切です。

弁護士のサポートを受けることで、精神的な負担を軽減しながら、適正な財産分与を実現できます。
財産分与に強い弁護士の選び方5つのポイント

財産分与に強い弁護士を見つけるために、以下の5つのポイントを参考にしてください。
①離婚・財産分与を専門にしている
弁護士と一口に言っても、その得意分野は様々です。
離婚問題を専門とする弁護士と、それ以外の弁護士とでは、財産分与の解決実績が全く異なります。
離婚を専門としているかどうかは、その弁護士のホームページを見ればわかります。専門性の有無を確認しましょう。
②財産評価の専門知識がある
財産分与では、不動産や退職金などの評価が重要です。
- 不動産評価に精通している
- 税理士・不動産鑑定士との連携体制がある
- 複雑な財産(自社株・退職金)にも対応可能
このような弁護士であれば、適正な評価に基づいた財産分与が期待できます。
③実績・解決事例が豊富
実際にどれくらいの離婚案件を扱っているか、解決事例が公開されているかを確認しましょう。
年間200件以上の離婚相談に対応している事務所であれば、豊富な経験とノウハウがあると言えます。
④口コミ・評判が良い
実際に依頼された方々の口コミや評判を確認することも重要です。Google口コミやホームページに掲載されている依頼者の声を参考にしましょう。
⑤実際に相談して相性を確かめる
良い弁護士かどうかを見極める一番簡単な方法は、実際に法律相談を受けてみることです。
- 説明がわかりやすいか
- 信頼できると感じるか
- こちらの話をしっかり聞いてくれるか
- コミュニケーションがスムーズか
複数の法律相談を受けてみて、一番信頼できると思う弁護士にご依頼されるとよいでしょう。
弁護士法人M.L.T法律事務所が選ばれる理由

弁護士法人M.L.T法律事務所は、千葉県習志野市に拠点を置き、離婚問題に特化した法律事務所として、多くのご依頼者様から信頼をいただいております。
①離婚・財産分与に強い弁護士が対応
当事務所は、年間200件以上の離婚相談に対応しており、財産分与についても豊富な解決実績があります。

「ご依頼者様第一主義」を掲げ、あなたの悩みに寄り添いながら、最善の解決を目指します。
②高額・複雑な財産分与の解決実績が豊富
- 不動産評価が複雑なケース
- 経営者・自営業者の財産分与
- 相手の財産隠し調査
- 高額な財産分与案件
これらの複雑な案件にも、豊富な経験とノウハウで対応しております。
③密なコミュニケーションで安心
当事務所は、「密なコミュニケーション」を大切にしています。
対話はもちろんのこと、メールやLINEなどのツールを活用し、丁寧なコミュニケーションを心がけております。

不安な気持ちや疑問、ご不明点など、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
④「調停裁判に強い」法律事務所
相手が話し合いに応じない場合、家庭裁判所での調停や訴訟が必要になることがあります。
当事務所は、「調停裁判に強い」法律事務所として、法廷での対応にも豊富な経験があります。
⑤アクセス良好・相談しやすい環境

JR津田沼駅南口より徒歩約7分、京成谷津駅より徒歩約8分と、アクセスしやすい立地です。
千葉県全域、八千代市、船橋市などからもお越しいただいております。
お車でご来所される場合も、事務所近くの「奏の杜フォルテ」の駐車場を1時間無料にてご利用いただけます。
また、平日は夜21時まで受付しており、土日祝日も事前のご連絡にて対応可能です。お仕事や育児でお忙しい方も、ご都合の良い時間帯でご相談いただけます。
財産分与でよくあるQ&A

Q1. 離婚後でも財産分与は請求できますか?

はい、一定の期間内であれば請求可能です。
離婚成立の時期により、期限が異なります。
- 2026年3月31日以前に離婚した場合:離婚成立から2年
- 2026年4月1日以降に離婚した場合:離婚成立から5年(2024年民法改正による変更)
すでに離婚届を出してしまった方でも、財産分与が未了であれば、この期限内に請求できます。相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
Q2. 専業主婦でも財産の半分をもらえますか?

はい、原則2分の1です。
専業主婦も家事・育児という形で家庭に貢献しているため、財産分与では対等に評価されます。「専業主婦だから財産分与の権利がない」というのは誤解です。
【補足】
ただし、個別の事情(夫婦の一方が特別な才能や努力で財産を築いた場合など)により、例外的に2分の1から変更されることもあります。具体的な事案での割合については、弁護士にご相談ください。
Q3. 夫名義の財産も分与対象ですか?

はい、結婚後に築いた財産であれば、名義に関わらず原則として分与対象です。
財産分与では、名義ではなく実質で判断されます。たとえ夫名義の預金口座であっても、結婚後に築いた財産であれば、財産分与の対象となります。
【補足】
ただし、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与により取得した財産は特有財産として対象外です。また、夫名義でも結婚後の財産か結婚前の財産かが争いになることもあります。個別の判断については、弁護士にご相談ください。
Q4. 借金も財産分与で分けるのですか?

借金の扱いは、その借金の性質により異なります。
【夫婦生活のための借金】
住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなど、夫婦生活のために生じた借金は、財産分与において考慮されます。
【個人的な借金】
ギャンブル、浪費、個人的な趣味など、夫婦生活とは関係のない借金は、原則として財産分与の対象外です。
【補足】
住宅ローンがある不動産の場合、「評価額 – ローン残債 = 分与対象額」として計算する方法が一般的ですが、オーバーローン(ローン残債が評価額を上回る場合)の扱いについては、裁判例により判断が分かれています。個別の事情により判断が異なりますので、弁護士にご相談ください。
Q5. 財産分与の請求に時効はありますか?

財産分与には、消滅時効ではなく「除斥期間」という期限が設けられています。
離婚成立の時期により、期限が異なります。
- 2026年3月31日以前に離婚した場合:離婚成立から2年
- 2026年4月1日以降に離婚した場合:離婚成立から5年(2024年民法改正による変更)
この期限は除斥期間であるため、相手の意思に関わらず、期限が経過すると権利が消滅してしまいます。また、期限を延長することもできません。
【補足】
ただし、この期限は「裁判所に調停や審判を申し立てる場合」の期限です。当事者間で合意ができている場合は、この期限を過ぎていても財産分与の合意自体は有効とする考え方もあります。ただし、実務上はトラブルを避けるため、期限内に手続きを進めることを強くお勧めします。
離婚後に「やっぱり財産分与を請求したい」と思った場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
Q6. 相手が財産を隠していたらどうすればいいですか?

弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度などで調査が可能です。
弁護士会照会制度や裁判所の調査嘱託制度を利用すれば、金融機関に口座の有無や残高を照会できます。これらの制度は、弁護士でなければ利用できません。
ただし、調査方法にも限界がありますので、具体的な調査の可能性については弁護士にご相談ください。
Q7. 相談は無料ですか?

当事務所では、初回相談については30分無料です。
「まずは話を聞いてほしい」「自分のケースで財産分与がどれくらいもらえるか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
まとめ/財産分与で損しないために早めの相談を

財産分与は、法律で認められた正当な権利です。
「知らなかった」「相手の言いなりになった」で、数百万円、場合によっては数千万円もの財産を受け取れずに終わってしまう方が後を絶ちません。
特に以下のようなケースでは、弁護士への相談が不可欠です。
- 高額な財産がある(預貯金500万円以上、不動産、退職金など)
- 住宅ローンなど借金がある
- 相手の財産が不明・隠されている疑いがある
- 相手が財産分与に応じない
- 不動産の評価が複雑
- 自営業・経営者の財産分与
- すでに離婚したが財産分与が未了(一定期間内なら請求可能)
離婚後のお子様の生活、そしてあなた自身の新しい人生を守るためにも、財産分与を適切に進めることが何より大切です。
弁護士法人M.L.T法律事務所は、千葉県習志野市を拠点に、年間200件以上の離婚相談に対応しております。財産分与についても、豊富な経験とノウハウで、あなたの権利を守ります。
「まだ離婚を決めたわけじゃない」「自分のケースで財産分与がどれくらいもらえるか知りたい」という段階でも大丈夫です。

まずは今の状況を整理することから、始めてみませんか?あなたの一歩を、私たちが全力でサポートします。











