このようなお悩みありませんか?
- 自分で収入を確保し、生活していけるか不安
- 仕事の都合で、離婚後も旧姓ではなく、今の名字を使いたい
- 子供の名字を変えたくない
戸籍と姓について
離婚後の戸籍と姓(名字)については、3パターンの方法があります。
結婚前の戸籍と姓に戻る
結婚前の戸籍と姓に戻る
離婚後も結婚していた時の姓のままとし、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る
離婚をした当事者の姓は、結婚前の姓に戻ります。結婚していた時の姓を名乗ることもできますが、その場合、3ヶ月以内に市区町村役場への届出が必要です。届出期間を過ぎると、家庭裁判所への申立てが必要になります。
公的扶助について
離婚後に、経済的に苦しくなるケースは多いです。国や自治体では、母子家庭や父子家庭に対する公的扶助を設けております。内容は自治体により異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村役場にお問い合わせください。代表的には、児童扶養手当や児童手当、医療費助成制度、公営住宅への優先入居、生活保護などが挙げられます。
離婚手続きを役所で行うと、自治体により小冊子などを渡されると思います。よく中身を確認し、国や自治体の支援制度を活用しましょう。
健康保険について
夫が健康保険に加入しており、妻がその被扶養家族であった場合、妻は離婚とともに資格者ではなくなります。医療費が全額負担とならないように、市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。健康保険の資格喪失手続きも忘れないように注意しましょう。
健康保険の資格喪失手続きには、被保険者(夫の場合が多い)が、離婚後に勤務先を通じて、妻や子供の脱退手続きをした後に発行される「資格喪失証明書」が必要になります。離婚時にこの点の手続きの協力依頼を相手にきちんとしておかなければなりません。
また、健康保険に加入する場合は、勤務先で加入手続きをしましょう。子供が親の健康保険に加入していた場合、親が離婚したとしても、被扶養者または被保険者としての資格を喪失しないため、そのまま親権者でない親の保険に入れておくことも可能です。
再婚について
男性は離婚後すぐに再婚することができます。しかし女性には、6ヶ月の「再婚禁止期間」が定められています。これは、再婚直後に子供が生まれた場合、誰の子供なのか判別できなかった時代にできた法律の名残です。現在はDNAなどの鑑定法があるため、女性の「再婚禁止期間」を改正する動きが高まっています。
弁護士からのメッセージ
離婚後には戸籍や姓、保険の変更など、様々な諸手続きが必要です。「何の手続きが必要か分からない」「何からどう進めればいいか分からない」方がほとんどだと思いますので、本ページをご参照くださいませ。
当事務所でも、離婚後のアフターフォローとして、各手続きのアドバイスを行っております。気軽にご相談ください。