ある日突然、内容証明郵便が届いた。書面には「不貞行為があった」「慰謝料○○○万円を支払え」という文言。心当たりはあるが、まさかここまで大ごとになるとは思っていなかった・・・

「妻にバレてしまった。妻側の弁護士から書面が届いている」

「不倫相手の夫から、500万円の慰謝料を請求された」

「相手の弁護士から電話がかかってきて、何を話せばいいか分からない」

「会社や家族には絶対に知られたくない」
このようなお悩みで、ご相談をいただくことがあります。突然の請求に動揺するなか、ご本人だけで早すぎる謝罪や支払いの約束をしてしまい、後の交渉で不利な立場に追い込まれてしまうケースもあります。
ただ、請求された金額をそのまま支払う必要はありません。事案によっては、減額や免除につながる反論材料が複数存在することがあります。本記事では、不倫慰謝料を請求された男性向けに、相場感、減額・免除の典型ケース、初動対応、減額交渉の流れ、家族や職場にバレない配慮、弁護士相談のメリットまで、実務的な情報を整理してお伝えします。
弁護士法人M.L.T法律事務所は、千葉県習志野市(津田沼)に拠点を構え、離婚・不倫慰謝料の対応を行ってきた法律事務所です。対面でのご相談だけでなく、オンライン相談にも対応しております。「直接事務所に行くのは気が引ける」「遠方のため対面が難しい」という方も、お気軽にご相談ください。

監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間離婚相談実績200件以上、年間30件以上の離婚成立実績。「調停・裁判に強い」法律事務所として地域密着の弁護士法人の代表を務める。

監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間離婚相談実績200件以上、年間30件以上の離婚成立実績。「調停・裁判に強い」法律事務所として地域密着の弁護士法人の代表を務める。
男性が慰謝料を請求される3つの典型パターン

不倫慰謝料が請求される場面は、おおむね次の3パターンに分かれます。ご自身がどのパターンに該当するかを把握することが、対応方針を考える第一歩です。
パターン①:配偶者(妻)から請求される
妻に不倫が発覚し、妻またはその代理人弁護士から慰謝料を請求されるケースです。離婚を視野に入れた請求になることが多く、慰謝料に加えて財産分与・養育費・親権の論点も同時に動き出します。
このパターンでは、慰謝料だけを単独で議論するのではなく、離婚全体の条件設計のなかで慰謝料の位置づけを整理することが重要になります。
パターン②:不倫相手の配偶者(夫)から請求される
不倫相手の夫から、独立して慰謝料を請求されるケースです。「妻に手を出した」「家庭を壊した」として、数百万円規模の請求書が届くことがあります。
このパターンでは、夫婦関係の破綻時期、不倫の認識、関係の主導性、不倫期間などが論点になります。ご自身の配偶者(妻)に知られないまま解決を図ることも、実務上は十分可能です。
パターン③:双方から並行して請求される
最も負担が大きいのが、ご自身の妻と不倫相手の夫の双方から、同時並行で請求が来るケースです。妻からは離婚と慰謝料、不倫相手の夫からは独立した慰謝料、というように二重の請求にさらされます。
このパターンでは、両者の請求を全体として整理し、支払総額の上限を意識しながら、それぞれの請求の妥当性を個別に検討する必要があります。
不倫慰謝料の相場と男性側のリスク

請求書に書かれた金額は、相手方が一方的に主張している「言い値」にすぎません。実際の裁判例では、不倫慰謝料の相場は概ね50万円〜300万円の範囲に収まることが多く、事案によって大きく変動します。
相場を決める主な要素
- 婚姻期間の長さ(長いほど高くなる傾向)
- お子さまの有無・人数(いる場合は高くなる傾向)
- 不貞行為の頻度・期間(長期・継続的なほど高い)
- 離婚に至ったかどうか(離婚に至ると高くなる)
- 不貞行為の悪質性(主導性・相手方夫婦への影響)
- 被請求者の支払能力
請求書に「500万円」「1,000万円」と書かれていても
「500万円を請求します」「1,000万円の損害賠償を求めます」といった高額請求は、交渉の出発点として相手方が高めに設定しているケースが少なくありません。実際の交渉や裁判では、これが大幅に減額されることが珍しくありません。
「請求された金額を見て、支払いきれないと絶望した」というご相談をいただくこともありますが、まずは金額の妥当性を冷静に検討することから始めましょう。
男性側に特有のリスク
男性側のご相談者からは、次のような特有のお悩みを伺うことがあります。
- 住宅ローンの支払いと両立できるかどうか
- 子どもの教育費・養育費との兼ね合い
- 職場での昇進・人事への影響(公務員・教員・上場企業の管理職など)
- 親族・実家への影響
- 妻から離婚を切り出されるトリガーになることへの不安
- 親権・面会交流への影響
これらのリスクを総合的に踏まえたうえで、交渉方針を立てることが大切です。
慰謝料の減額・免除が認められる7つの典型ケース

相手方の請求金額をそのまま受け入れる必要はありません。実務上、次のような事情がある場合は、減額や免除が認められる余地があります。
① 不貞行為自体の立証が不十分
「不貞行為」とは、原則として性的関係を伴う行為を指します。性的関係の立証がない、または推認が困難な場合、慰謝料請求は認められない、または大幅に減額される余地があります。
「ホテルに入る写真がない」「LINEのやり取りだけで肉体関係が立証されていない」など、立証の弱さがある場合は、しっかり主張すべきポイントです。
② 婚姻関係がすでに破綻していた
不貞行為の時点で、相手方夫婦の婚姻関係がすでに実質的に破綻していた場合、慰謝料請求が認められない、または大幅に減額される可能性があります。
長期間の別居、生活費の支払いが途絶えていた、離婚協議がすでに進行していた、家庭内別居の状態だった。こうした事情があれば、積極的に主張すべき反論材料です。
③ 既婚者であることを知らなかった(または知り得なかった)
不倫相手が独身だと偽っていた、結婚指輪をしていなかった、家族の話を一切しなかった——こうした事情があり、ご自身が「既婚者だとは知らなかった、知り得る事情もなかった」と立証できれば、慰謝料を負担しない余地があります。
ただし、「気づくはずだった」事情があると判断されれば、認められないこともあります。
④ 不貞行為の期間・回数が限定的
不貞行為が1回限り、または短期間に終わっていた場合、長期にわたる継続的な関係に比べて、慰謝料は低額に抑えられる傾向があります。
⑤ 主導したのは相手方だった
ご自身が積極的に主導したわけではなく、相手方から強く誘われて関係が始まったといった事情がある場合、減額の方向で考慮されることがあります。
⑥ 時効が成立している
不倫慰謝料の時効は、「不貞の事実と不倫相手のことを知ってから3年」(民法第724条)です。
「何年も前のことを、今になって請求された」というケースでは、すでに時効が成立しているか確認することが第一歩です。時効が成立していれば、原則として支払い義務はありません。
⑦ 求償権の関係で実質負担が抑えられる
不貞行為の慰謝料は、配偶者と不倫相手の連帯責任になります。一方を支払った後で、もう一方に対して「求償権」(支払った金額の一部を請求する権利)を行使できる構造です。
実務では、最初から「求償権の放棄」と引き換えに減額に応じる示談が組まれることもあります。求償権の有無は、最終的な負担額に大きく影響します。
請求された直後にやってはいけないNG行動5つ

突然の請求に動揺するあまり、ご本人だけで対応してしまい、後に不利な状況に陥るケースがあります。次の5つは、特に避けたい行動です。
① 早すぎる謝罪文・誓約書のサイン
「とりあえず誠意を見せよう」と思って送った謝罪文や、相手方から送られてきた誓約書へのサイン——これらは、後の交渉や裁判で「不貞行為を全面的に認めた証拠」として扱われ、減額の余地を大きく狭めてしまう可能性があります。
書面の作成・サインは、事前に弁護士に内容を確認してもらってから行うことをおすすめします。
② 一部金額を「とりあえず」振り込む
「払えるところだけ払って、後で交渉しよう」という対応は、相手方の請求を認めたと見なされるリスクがあります。残額の交渉余地も狭まります。
支払いのタイミングと金額は、戦略的に判断する必要があります。
③ 相手方代理人弁護士と電話で長時間話す
相手方の弁護士から電話があり、その場で事情をいろいろと話してしまった結果、こちらに不利な発言が記録されてしまうケースです。
「弁護士に相談してから返答します」と伝え、自分で詳細を話さないことが大切です。
④ 相手方本人と直接会って話す
不倫相手の配偶者(夫)と直接会って話そうとすると、感情的なやり取りになり、録音されている可能性もあります。トラブルが拡大する典型例です。
直接接触は避け、すべて代理人を通じて行うのが安全です。
⑤ 内容証明・訴状を放置する
「無視していればそのうち諦めるだろう」と考えるのは危険です。
- 内容証明を放置 → 訴訟を起こされるリスク
- 訴状を放置 → 欠席判決で相手方の請求通りの判決が出る
特に訴状が届いた場合、答弁書の提出期限前に、ぜひ弁護士にご相談ください。1日でも遅れると、不利な状況に追い込まれます。
家族・会社にバレずに対応する方法

男性側のご相談で、もっとも気にされるポイントの一つが「家族や職場にバレないか」という点です。実務上、次のような工夫が可能です。
① 弁護士を代理人に立てる
弁護士を代理人に立てることで、相手方からの連絡はすべて弁護士事務所宛てになります。ご自宅・職場への直接連絡を防げる最大のメリットです。
② 連絡手段の指定
「自宅への郵便は避けてほしい」「電話は弁護士経由のみ」など、相手方への連絡条件を事前に整理しておくことで、ご家族や職場に書面が届くリスクを減らせます。
③ 合意書に「守秘条項」「口外禁止条項」を入れる
示談に至る際の合意書に、「お互いに事件の内容を他に漏らさない」「第三者に開示しない」という条項を入れることで、相手方からの情報拡散リスクを抑えられます。
④ 「裁判は避ける」方針で交渉する
民事裁判は原則公開ですので、裁判になると周囲に知られるリスクが上がります。裁判を避け、交渉段階で示談に持ち込むことを優先するのも、現実的な選択肢の一つです。
⑤ オンライン相談・夜間相談を活用する
「平日に弁護士事務所に行くと、職場を抜けたことがバレるかもしれない」という方には、オンライン相談が便利です。当事務所もオンラインでのご相談に対応しています。
⑥ 妻に内緒で進める場合の注意点
不倫相手の配偶者(夫)から請求されたケースで、「妻にも知られたくない」という場合、妻名義の資産から支払うのは避ける、自宅に書面が届かないように連絡先を指定する、などの配慮が必要です。

ただし、最終的に妻にも事情を伝えるかどうかは、ご自身の状況とご家族との関係性を踏まえた判断になります。弁護士と一緒に整理しましょう。
弁護士に依頼するメリット(男性視点)

「弁護士に頼むと費用がかかる。自分で対応できないか」と迷われる方もいらっしゃいます。男性側のご相談者にとって、弁護士に依頼することには次のようなメリットがあります。
① 相場感を踏まえた現実的な減額交渉が可能
裁判例の蓄積を踏まえた相場感で、「この事案ならいくらが落とし所か」を見極めて交渉できます。ご本人だけで交渉すると、相場を知らずに高額で示談してしまうリスクがあります。
② 相手方(または相手方代理人)と直接やり取りせずに済む
精神的負担が大きく軽減されます。相手方の感情的な攻撃にさらされる必要もなくなります。
③ 不利な発言・約束を防げる
専門知識のある代理人が間に入ることで、知らないうちに不利な発言や約束をしてしまうリスクを防げます。
④ 示談書の文言を有利に設計できる
支払額だけでなく、分割回数、支払時期、接触禁止条項、守秘条項、清算条項(後から追加請求されない条項)など、合意書の中身全体を有利に設計できます。
⑤ 家族・職場にバレるリスクを最小化できる
連絡手段の調整、書面のやり取り、守秘条項の設計など、「バレない」工夫を体系的に組み込むことができます。
⑥ 妻からの離婚請求と並行する場合、全体最適で対応できる
慰謝料、財産分与、養育費、親権、面会交流。複数の論点を全体最適で整理できるのは、弁護士に依頼する大きなメリットです。
減額交渉の5ステップ

弁護士にご依頼いただいた後の進行は、おおむね次の5ステップです。
ご相談で事案の全容を伺い、見通しと費用感をお伝えします。ご納得いただけたら委任契約を取り交わします。
請求書・LINEのやり取り・関係性の経緯などを整理し、減額の論拠を組み立てます。「夫婦関係破綻の主張」「立証の弱さの指摘」「時効の確認」など、論点を明確化します。
代理人として相手方とやり取りし、減額交渉を進めます。書面のやり取りが中心になり、ご本人が直接対応する必要はなくなります。
合意に至った場合、示談書を作成します。支払額、支払方法、守秘条項、接触禁止条項、清算条項などを盛り込み、後日のトラブルを防ぐ設計を行います。
合意した条件に従って支払いを行い、案件は終結します。万が一、相手方が後から追加請求してきても、清算条項により対応可能です。
訴訟に発展した場合は、これに代理人として答弁書の提出、期日の出頭、和解交渉、判決対応までを行います。
支払いが難しい場合の選択肢

「請求された金額を、現在の収入や貯蓄で支払うのは難しい」というご相談を伺うこともあります。次のような選択肢があります。
① 分割払いの交渉
一括での支払いが難しい場合、分割払いでの示談を提案することが可能です。月々の支払額を、収入と生活費を踏まえた無理のない範囲で設定します。
「一括で取れないなら分割でも確保したい」という相手方の心理を踏まえ、合理的な分割条件で合意に至るケースは少なくありません。
② 大幅な減額交渉
支払能力の限界も、減額の論拠の一つになります。源泉徴収票、預金残高、住宅ローン残債、お子さまの教育費といった事情を整理して提示することで、大幅な減額で和解に至るケースもあります。
③ 自己破産・債務整理(最終手段)
支払能力をはるかに超える金額が確定してしまった場合、自己破産・個人再生といった債務整理を検討することもあります。
ただし、不法行為に基づく損害賠償債務が、悪意で加えた不法行為(破産法第253条第1項第2号)に該当する場合、破産しても免責されない可能性があります。安易に「破産すれば消える」と考えるのは危険です。具体的な検討は弁護士とご相談ください。
妻からの離婚も視野に入れる場合の整理

不倫が妻に発覚し、離婚を切り出されているケースでは、慰謝料単独の交渉ではなく、離婚全体の条件設計のなかで整理することが必要です。
同時に動く論点
- 慰謝料の金額
- 財産分与の対象と評価
- 住宅・住宅ローンの扱い
- 養育費(お子さまがいる場合)
- 親権(お子さまがいる場合)
- 面会交流の取り決め
- 年金分割
これらは個別に決めるよりも、全体パッケージとして条件設計することで、結果としてご自身に有利な落とし所を見つけられることがあります。
親権・面会交流について
「不倫をした側だから親権は取れない」と思われがちですが、親権の判断において重視されるのは「これまでの監護実績」と「お子さまの利益」であり、不倫の事実だけで親権が決まるわけではありません。
これまでお子さまの世話に関わってきた実績がある場合、親権争いを視野に入れることも選択肢の一つです。
お子さまとの関係を守るために
仮に親権を相手方に譲ることになっても、面会交流の取り決めを丁寧に行うことで、お子さまとの関係を守ることができます。頻度・場所・受け渡しの方法を、書面で明確にしておきましょう。
相談者様の声

実際に当事務所にご相談いただいた方からのお声を、相談者様の声ページでまとめてご紹介しています。
「最初に話を聞いてもらえた段階で、気持ちが整理できた」「請求された金額が大幅に下がって、本当に助かった」「家族や職場に知られずに解決できた」など、ご相談の各段階での率直なご感想を掲載しています。
ご相談前に、ご自身に近い状況のお声をご覧いただくことで、弁護士に相談するというイメージがつかみやすくなると思います。



よくあるご質問(Q&A)

Q. 請求された金額は、必ず全額支払わなければなりませんか?
A. いいえ。請求書の金額は、相手方が一方的に主張している金額にすぎません。裁判例の相場から大きく外れた請求も珍しくなく、交渉や裁判を通じて減額や請求棄却が認められるケースが多数あります。
Q. 「既婚者だと知らなかった」のですが、責任を負いますか?
A. 「本当に知らなかった、知り得る事情もなかった」場合は、責任を負わないのが原則です。ただし、「指輪をしていた」「家族の話が出ていた」「連絡が家族のいる時間を避けていた」など、気づくはずだった事情があれば責任を負う可能性があります。
Q. 妻にバレずに不倫相手の夫からの請求に対応できますか?
A. 実務上、可能なケースが多くあります。連絡手段の指定、自宅への郵便回避、守秘条項の設定などにより、妻に知られずに解決を目指せます。
Q. 「妻にもバラす」と脅されています。どうすればいいですか?
A. 相手方が情報を広めると脅すケースでは、慎重な対応が必要です。脅迫的な言動自体が違法となる場合もあります。ご自身で対応せず、すぐに弁護士にご相談ください。
Q. 会社や家族に知られませんか?
A. 民事裁判は原則公開ですが、他人に積極的に通知される仕組みはありません。書類は自宅に届くのでご家族に見られる可能性はありますが、職場や友人に自動的に伝わることはほとんどありません。弁護士を代理人にすれば、ご自宅・職場への直接連絡を防げます。
Q. 分割払いは認めてもらえますか?
A. 交渉次第で認められます。相手方としても「一括で取れないなら分割でも確保したい」と考えることが多く、回数や毎月の金額を調整しながら合意する形が実務の通例です。
Q. 訴状が届いてしまいました。もう手遅れですか?
A. 訴状が届いた後でも、打つ手は十分にあります。ただし、答弁書を提出せず、かつ裁判にも出頭しないと、全額支払いの判決が出てしまうリスクがあります。届いたらすぐにご相談ください。
Q. いつ相談するのがよいですか?
A. 内容証明が届いた当日、遅くとも返答期限の前半までが理想です。「届いた当日にすぐ相談して助かった」というお声をよくいただきます。早ければ早いほど、選択肢が広がります。
Q. オンライン相談でも対応できますか?
A. はい、対応可能です。ビデオ通話によるオンライン相談を承っています。「平日に事務所まで行けない」「遠方に住んでいる」「家族や職場に知られたくない」という方には、オンライン相談をおすすめしています。
Q. 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A. 事案の内容や請求金額によって異なります。一般的には相談料・着手金・成功報酬の組み合わせで設定されています。当事務所では、初回のご相談時に事案の見通しと費用の目安をあわせてご説明しています。
千葉津田沼のM.L.T法律事務所のご案内

弁護士法人M.L.T法律事務所は、千葉県習志野市(津田沼)に拠点を構える総合法律事務所です。離婚問題に注力しており、不倫・不貞慰謝料の対応もこれまでやってまいりました。
ご相談方法
- 対面相談:JR総武線津田沼駅よりお越しいただけます
- オンライン相談:ビデオ通話によるご相談を承っています。「平日に事務所まで行けない」「遠方のため対面が難しい」「家族や職場に知られたくない」という方に多くご利用いただいています
- LINE・メール・お電話の3つの窓口でご予約を承っています
プライバシーへの配慮
ご相談は個室にて、プライバシーに配慮した環境で行います。「家族には知られたくない」「職場の人に会いたくない」といったご要望にも配慮した対応が可能ですので、ご予約時にお気軽にお申し付けください。
ご相談予約は LINE・メール・電話の3窓口で
ご相談は、LINE・メール・お電話の3つの窓口でお受けしています。「いきなり弁護士に相談するのは気が引ける」「証拠が十分か分からない」「金額が大きすぎて支払えるか不安」といった段階のご相談も歓迎しております。
まとめ|まずは一人で抱え込まずに

不倫慰謝料を請求された男性のご相談は、「自分で何とかしなければ」「家族や職場に知られたくない」という思いから、お一人で抱え込んでしまいがちなテーマです。
しかし、ご本人だけで対応されたことで、後にかえって不利な状況に陥ってしまうケースを、私たちは数多く見てまいりました。
- 早すぎる謝罪
- 安易な支払い約束
- 相手方への直接連絡
これらは、すべて減額の余地を狭めてしまう行動です。
請求された金額をそのまま支払う必要はありません。事案によっては、大幅な減額や免除につながる反論材料が複数存在することがあります。まずは状況を冷静に整理し、現実的な見通しを立てることから始めましょう。
弁護士法人M.L.T法律事務所は、男性側の慰謝料減額のご相談にも対応してきた事務所です。対面・オンラインの両方でご相談を承っており、家族や職場に知られたくない方への配慮にも力を入れています。

「内容証明が届いた、または届きそうだ」

「相手方の弁護士から連絡が来ている」

「訴状が届いてしまった」
どの段階のご相談でも、お一人で悩まず、まずはご連絡ください。初回相談は無料です。

LINE・メール・お電話の3つの窓口で、ご都合のよい方法でお問い合わせいただけます。











