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【2026年最新】経営者の夫と離婚する前に知っておきたい財産分与と養育費のポイント

配偶者が会社経営者である場合の離婚は、一般的な給与所得者のご家庭の離婚とは、大きく事情が異なります。

会社の財産と個人の財産が入り組んでいる

年収の実態が分かりにくい

離婚に踏み切ることで会社や従業員への影響が気になる

こうしたお悩みはどれも、通常の離婚にはない固有の難しさを抱えています。

千葉の津田沼にある当法律事務所にも、経営者の夫との離婚をご検討中の方からのご相談が寄せられることがあります。

この記事では、2024年の民法改正(家族法制の見直し)も踏まえながら、経営者の夫との離婚で押さえておきたい財産分与・養育費・慰謝料のポイントを、これから弁護士に相談しようかと迷っている方に向けて分かりやすくお伝えします。

監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)


年間離婚相談実績200件以上、年間30件以上の離婚成立実績。「調停・裁判に強い」法律事務所として地域密着の弁護士法人の代表を務める。

監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)

年間離婚相談実績200件以上、年間30件以上の離婚成立実績。「調停・裁判に強い」法律事務所として地域密着の弁護士法人の代表を務める。

目次

経営者の夫との離婚が難しい理由

財産の内容が複雑(会社資産と個人資産の混在)

経営者の夫との離婚が難航しやすい第一の理由は、財産の内容が複雑になりがちなことです。

会社名義で保有している資産が多かったり、個人資産と会社資産が実務上で混在していたりするケースは珍しくありません。

たとえば不動産が会社名義で登記されているのに、実態としては家族の居住用資産として使われている、あるいは逆に個人名義の車や備品が会社経費で購入されているといった具合です。

このような場合、どこまでを「夫婦の共有財産」とみなし、どこから「会社の財産」として分与の対象外とするかを整理する作業だけでも、相応の時間と知見が求められます。

収入の認定が争点になりやすい

給与所得者と違い、経営者の収入は

  • 役員報酬
  • 役員賞与
  • 配当
  • 事業所得

など複数の形をとることが一般的です。

年によって大きく変動することもあれば、一時的に役員報酬を下げて帳簿上の年収を低く見せることも、制度上は可能です。

養育費や婚姻費用の算定には義務者の収入が土台になりますが、この収入をどう認定するかで金額が大きく変わってきます。

過去の確定申告書や源泉徴収票、会社の決算書などをどこまで取り寄せ、どのように主張するかが、実務上の大きな論点になります。

夫の協力を得にくいケースが多い

離婚を切り出したとたん、

夫が感情的になって話し合いに応じない

財産情報の開示に非協力的な態度を取る

というご相談もありました。

経営者である夫は、時間にも経済的にも裁量を持っていることが多いため、話し合いの主導権を握りづらいと感じる場面が出てきます。

こうしたときこそ、早い段階で弁護士が間に入ることで、感情的な衝突を避けながら、冷静な交渉のテーブルに乗せていく工夫が求められます。

財産分与で見落としやすいポイント

分与の対象になる財産の範囲

財産分与の対象となるのは、原則として婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産です。

名義が夫か妻かを問わず、実質的に共有と評価される資産は幅広く対象になります。

預貯金や不動産だけでなく、株式や投資信託、積立型の保険、さらには退職金の見込額まで、対象となり得る財産は多岐にわたります。

漏れなく拾い上げるには、まず現時点で存在する財産をリストアップし、いつ・どのような原資で取得されたものかを一つひとつ整理していく作業が出発点になります。

会社の株式・持分の評価

経営者の夫との離婚で特に争点になりやすいのが、夫が保有する自社株の扱いです。

夫が会社の大株主として自社株を保有している場合、それが婚姻期間中に取得されたものであれば、原則として財産分与の対象に含まれます。

問題は、株式を現物のまま分けるのは現実的ではないこと、そして評価額をいくらとするかで意見が対立しやすいことです。

非上場株式の評価方法は、純資産方式・収益還元方式・類似会社比準方式など複数あり、どの方法を採るかで金額が大きく変わります。

実務では、必要に応じて税理士や公認会計士と連携しながら、合理的な評価額を算定していく流れが一般的です。

役員退職慰労金・生命保険の解約返戻金

見落とされやすいのが、退職慰労金の将来見込額と貯蓄型生命保険の解約返戻金です。

夫が役員を退任する際に受け取ることが見込まれる退職慰労金は、婚姻期間中の貢献に対応する部分について、分与の対象として考慮されるケースがあります。

貯蓄型の生命保険についても、別居時点での解約返戻金相当額が分与の対象に含まれるのが通常です。

これらは金額が大きくなりがちなので、見落とすと損失も大きくなります。

また、住宅ローンが残っている居住用不動産の扱いにも注意が必要です。

名義が夫個人なのか法人名義なのか、住宅ローンの残債がどの程度あるのか、実勢価格と残債の差額(ネット資産)がプラスかマイナスかといった点を整理したうえで、分与の枠組みを検討していきます。

法人名義の不動産にご自身が居住している場合は、離婚後の居住関係や賃料の取り扱いについても、事前にきちんと合意しておくことが大切です。

隠し財産への対応

経営者の夫との離婚では、残念ながら財産を隠されるリスクも現実的に考えておく必要があります。

別居や離婚の話が出た直後に、預貯金口座から不自然な出金が行われる、関係会社や家族名義に財産が移転されるといったケースは、決して珍しくありません。

対抗手段としては、弁護士会照会制度を利用した金融機関への調査、税務申告書・源泉徴収票の取り寄せ、会社の登記情報や決算公告の確認、信託財産の有無の確認など、複数の手がかりから事実関係を固めていきます。

2020年の民事執行法改正により、裁判所を通じた第三者からの情報取得手続きも整備されており、強制執行の場面では預貯金・勤務先情報を以前より取得しやすくなっています。

不審な動きを感じたら、できるだけ早めにご相談いただくことが大切です。

財産分与についてのもっと詳しい内容は下記の記事でもまとめていますのでもっと詳しく知りたい方は是非読んでみてください。

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婚姻費用・養育費の算定

算定表だけでは決まらない場合

家庭裁判所の実務では、養育費・婚姻費用算定表(2019年公表の改訂版)を用いて目安額を算出するのが一般的です。

ただし、この算定表は給与所得者・自営業者それぞれの年収を前提に作られたものなので、経営者の家庭では単純にあてはめるのが難しい場面が出てきます。

役員報酬が大きく変動する

配当や不動産収入など複数の収入源がある

事業と個人の経費が曖昧に混在している

といった場合には、算定表を出発点としつつ、実態に即した調整を行っていく必要があります。

役員報酬・配当・事業所得の扱い

経営者の収入は、役員報酬だけで評価するのではなく、配当金、地代家賃収入、事業所得など幅広く拾い上げていくのが基本姿勢です。

会社からの借入金がある場合や、会社経費で私的な支出がまかなわれている場合なども、実質的な可処分所得を押し上げる要素として考慮されることがあります。

確定申告書の控え、源泉徴収票、会社の決算書類、預貯金口座の入出金履歴などを総合的に見ながら、収入の全体像を描いていきます。

収入の過少申告リスクへの対応

夫が離婚を知ってから役員報酬を下げた

決算上、急に利益を圧縮した

という典型パターンに遭遇することもあります。

こうしたケースでは、直前の収入だけをそのまま使うのではなく、過去数年間の推移を踏まえて合理的な収入を認定していく主張が必要になります。

家庭裁判所は、形式的な帳簿だけでなく、生活水準、資産の増減、会社の業績推移などの間接事実も総合的に考慮して判断します。

弁護士は、これらの事実を裁判所に説得的に示す資料作りをサポートします。

離婚手続きにおける会社情報の取扱い

開示を求められる範囲

離婚の交渉や裁判になると、相手方から会社の決算書・総勘定元帳・役員報酬の内訳など、財産分与や養育費算定の基礎資料として、かなり踏み込んだ情報の開示を求められることがあります。

ここで問題になるのが、経営者として開示してよい情報とそうでない情報の線引きです。

会社の株主や役員は、他の株主や従業員に対して誠実義務を負っていますし、取引先との間でも秘密保持義務を負っている場合が多いからです。

顧客・取引先への影響を抑える工夫

離婚の話が社内や取引先に広がってしまうと、会社運営にも少なからぬ影響が出かねません。

弁護士が代理人に立つことで、窓口を一本化し、会社の業務時間中に直接の連絡が入る事態を避けることができます。

また、会社名義の資産や法人格と、経営者個人の資産との区別を丁寧に整理することで、必要な情報だけを開示し、会社の営業機密や取引先情報に不要な影響を与えない運用を目指すことができます。

調停・裁判での秘密保持

家庭裁判所の手続きには、公開される部分と非公開で進む部分があります。

離婚調停や審判は原則として非公開で行われるため、裁判所の外に情報が出るリスクは一定程度抑えられます。

一方で、訴訟に発展した場合には、提出する書類や主張内容に秘密性の高い情報が含まれることもあるため、必要に応じて部分的に黒塗りした資料を用意したり、閲覧制限の申立てをしたりといった対応を検討します。

慰謝料・親権・面会交流

慰謝料が発生する主なケース

離婚に際して慰謝料が認められるのは、離婚原因を作った側に、不法行為と評価できる事情がある場合です。

経営者の夫との離婚で特に問題になりやすいのは、不貞行為、モラハラやDV、生活費を渡さないといったケースです。

高額な請求が届いた場合でも、ただちにその金額が認められるわけではありません。

不貞慰謝料の裁判例は100万〜300万円のレンジが多くで、事情によって上下動します。

金額の妥当性は、具体的な事案の事情と裁判例を踏まえて判断していきます。

子の福祉を中心とした親権の考え方

親権をどちらが持つかは、子どもの利益を中心に判断されます。

経営者のご家庭では、夫が多忙で子育てにあまり関与してこなかったケースが多いため、監護実績の観点から母親側が親権者と判断される傾向があります。

他方で、父親側が主たる養育者として関わってきた場合や、離婚後も生活環境の安定が見込まれる場合には、父親が親権者と判断されるケースもあります。

形式的な経済力だけではなく、これまでの監護の実情が重視される点が大切です。

面会交流の取り決め

経営者の夫は時間の調整がつきにくいこともあり、面会交流の頻度や方法については、取り決めをしっかり文書化しておくことが大切です。

曜日・時間・場所・受け渡しの方法・長期休暇の取り扱いなど、できるだけ具体的に合意しておくと、離婚後のトラブルを減らせます。

とくに経営者のご家庭の場合、お子さまを介した形で会社経営や取引関係の話題が持ち込まれたり、海外出張や転居に伴って面会の実現が難しくなったりすることがあります。

面会の場に同席する第三者の範囲、連絡手段、お子さまの受け渡しの際のルールなど、想定されるケースを洗い出して合意内容に盛り込んでおくことが、将来の紛争予防につながります。

よくあるご質問(Q&A)

夫の会社の株式はどのように分けますか?

原則として、婚姻期間中に取得した自社株は財産分与の対象に含まれます。

もっとも、株式そのものを妻に移転させると、経営権の混乱や取引先への影響が出かねないため、実務では「評価額相当の金銭で精算する」方法が取られることが多くなっています。

評価額の算定には会計的な知見が必要になるため、必要に応じて弁護士と税理士・公認会計士が連携して対応します。

夫が年収を少なく申告している場合はどうしますか?

形式的な直近の申告額だけに頼らず、過去数年の収入推移、会社の決算書類、生活水準、資産の増減などを総合的に見ていくのが一般的です。

家庭裁判所は帳簿だけでなく実態も重視するため、適切な資料を揃えて主張すれば、より実態に近い収入で算定されることも十分にあります。

専業主婦ですが財産分与はどのくらい受け取れますか?

日本の家裁実務では、婚姻期間中の夫婦の協力に対する評価は原則として「2分の1ルール」と呼ばれ、夫婦の貢献度を2分の1ずつとして財産を分けるのが通例です。

専業主婦として家庭を支えてきた場合も、この2分の1ルールが基本とされます。もっとも、事業形成への具体的な貢献度合いなど事情によっては、分与割合が修正されることもあります。

夫の借金や会社の負債は分与の対象になりますか?

個人としての生活のために生じた借金、家族の生活費のために借り入れた住宅ローンなどは、原則として財産分与の中で考慮されます。

一方、会社の事業のために借り入れた法人名義の借入金は、本来的には会社の債務であり、個人の財産分与とは切り離して考えるのが基本です。

ただし、個人保証をしている場合の扱いなど、個別の事情によって判断が変わる部分があるので、弁護士にご確認ください。

離婚後の生活費はいくらぐらい必要ですか?

必要な生活費は、居住地、お子さまの数と年齢、進学計画などによって大きく変わります。

総務省の家計調査などを参考にしつつ、現在の生活水準、教育費、将来の住まいの費用などを積み上げて試算していきます。

財産分与・養育費・年金分割を合わせて、離婚後の生活再建の見取り図を描くことが大切です。

弁護士費用はどのくらいかかりますか?

事案の内容によって変わりますが、一般的には相談料、着手金、成功報酬の組み合わせで費用が発生します。経営者の離婚事案は扱う財産の規模が大きいため、成功報酬のベースも一般的な離婚事案より大きくなりがちです。

当事務所では、初回のご相談で事案の見通しとあわせて、費用の目安を分かりやすくご説明しています。

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離婚分野での取扱実績

弁護士法人M.L.T法律事務所では、離婚問題をメインにご相談をお受けすることが多いです。

経営者の離婚を含む複雑な事案にも多く対応してきました。

財産分与、養育費、慰謝料、親権、面会交流といった離婚に関わる問題を、弁護士と事務員が一丸となり事務所としてスピーディーに対応しているのが特色です。

税務・会計の専門家との連携

経営者の離婚事案では、法律の視点だけでなく、税務・会計の観点からの検討が欠かせません。

当事務所では、必要に応じて税理士・公認会計士と連携し、株式評価や税務リスクの検討まで含めたご提案をお届けしています。

ご相談方法(LINE・メール・電話)

離婚に関するお悩みは、一人で抱え込まずにご相談ください。

まずご相談の1歩目としてLINE・メール・お電話でご連絡をお受けしております。

経営者の夫との離婚は、早い段階でのご相談が結果を大きく左右します。

財産の動きが出る前に現状を押さえておく、適切なタイミングで別居に踏み切るための準備を進めるなど、初動の整え方で後の選択肢が変わります。

迷っている段階で構いませんので、まずは一度ご連絡ください。

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