
養育費がきちんと払われるか不安…



相手が支払いを拒否していて困っている



適正な金額がわからない
西船橋エリアにお住まいで、養育費に関する不安を抱えている方は少なくありません。養育費は子どもの将来を守るための重要な権利であり、適切な取り決めと確実な確保が必要です。 特に西船橋周辺は子育て世帯が多く、共働き家庭も増えているエリアです。離婚後の生活設計において、養育費の確保は経済的な安定に直結する重要な問題となります。
しかし、養育費に関する知識が不十分なまま取り決めを進めてしまうと、後々「もっと請求できたはずなのに」「支払いが途絶えてしまった」といった後悔につながることも少なくありません。
本記事では、西船橋エリアの離婚・養育費問題に多数対応してきた弁護士が、養育費の基礎知識から具体的な請求方法、未払い時の対処法まで徹底解説します。津田沼駅すぐの当事務所には、西船橋方面からも多数のご相談をいただいており、地域の実情に合わせたサポートが可能です。


監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間離婚相談実績200件以上、年間30件以上の離婚成立実績。「調停・裁判に強い」法律事務所として地域密着の弁護士法人の代表を務める。


監修:弁護士 福世 健一郎
弁護士法人M.L.T法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(千葉県弁護士会所属)
年間離婚相談実績200件以上、年間30件以上の離婚成立実績。「調停・裁判に強い」法律事務所として地域密着の弁護士法人の代表を務める。
西船橋エリアと養育費問題について


西船橋は、JR総武線・武蔵野線・東京メトロ東西線・東葉高速鉄道が乗り入れる交通の要衝であり、都心へのアクセスも良好なことから、子育て世帯を中心に多くの家族が暮らすエリアです。 駅周辺には商業施設が充実し、保育園や小学校も点在する生活利便性の高い地域である一方で、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、離婚を検討するご家庭も増えています。
西船橋が位置する船橋市の離婚事情
船橋市は千葉県内でも人口が多い都市であり、年間の離婚件数は約1,000件前後で推移しています(船橋市統計データより)。人口1,000人あたりの離婚率は約1.6と、千葉県全体の平均(約1.5)をやや上回る水準です。特に30代〜40代の子育て世帯における離婚が多く、養育費や親権に関する取り決めが必要なケースが大半を占めています。
なぜ養育費問題が重要なのか
離婚後、子どもと暮らす親(監護親)にとって、養育費は生活を支える重要な収入源です。しかし実際には、以下のような問題が頻繁に発生しています。
- 養育費の取り決めをせずに離婚してしまった
- 取り決めたものの支払いが途絶えた
- 相手が「払えない」と主張して逃げている
- 金額が適正かどうかわからないまま合意してしまった
こうした問題を防ぐためには、離婚時にしっかりと養育費を取り決め、法的に強制力のある形で合意しておくことが極めて重要です。
養育費とは?基礎知識を離婚に強い弁護士が解説


養育費について正しく理解することが、適切な請求と確保の第一歩です。



ここでは、養育費の基本的な知識について弁護士がわかりやすく解説します。
養育費の法的な定義
養育費とは、離婚後に子どもを監護・養育していない親(非監護親)が、子どもの生活費や教育費として監護親に支払うお金のことです。民法第877条では、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養する義務があると定められており、この扶養義務に基づいて養育費の支払い義務が生じます。
重要なのは、養育費は「子どもの権利」であるという点です。
親の離婚という事情によって、子どもが経済的に不利益を被らないようにするための制度なのです。
養育費の支払い義務がある期間
一般的に、養育費の支払い義務は子どもが成人するまで、つまり18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業まで)とされることが多いです。



ただし、以下のようなケースでは支払い期間が延長されることもあります。
- 子どもが大学に進学する場合(22歳まで)
- 子どもに障害があり自立が困難な場合
支払い期間については、離婚時の取り決めで明確にしておくことが重要です。曖昧なままにしておくと、後々トラブルの原因となります。
養育費に含まれるもの・含まれないもの
養育費に含まれるもの
日常の生活費(食費、衣服費など)、教育費(公立学校の学費、教材費など)、医療費(通常の治療費)、娯楽費(習い事の費用など)
養育費に含まれないもの(別途協議が必要)
入学金や高額な学習塾の費用、高額な医療費(入院費、手術費など)、私立学校への進学費用
これらの特別な費用については、養育費とは別に「特別費用」として協議・請求することが可能です。
西船橋エリアでよくある養育費の相談内容


当事務所には、西船橋をはじめとする船橋市内から多数の養育費に関するご相談が寄せられています。ここでは、実際によくいただくお悩みをご紹介します。
相手が養育費を払ってくれない…どうすればいい?
養育費は法的な支払い義務があり、強制執行によって回収することも可能です。



弁護士に相談することで、履行勧告や給料差押えなどの法的手段を取ることができます。「払えない」と言われても諦めずにご相談ください。お悩みをご紹介します。
養育費の金額が相場より低い気がする…適正額はいくら?
養育費には「算定表」という基準があり、双方の収入や子どもの人数・年齢によって適正額が算出されます。



適正額を知らずに合意してしまうと、子どもの生活に影響が出る可能性があります。まずはシミュレーションを行いましょう。
収入が変わったので養育費を増額したい
離婚後、物価上昇や子どもの成長に伴い教育費が増えた場合や、相手の収入が増えた場合には増額請求が可能です。



逆に、支払う側の収入が大幅に減少した場合には減額請求がなされることもあります。
養育費を一括で受け取ることはできる?
法律上は可能ですが、相手の同意が必要です。また、贈与税などの税務上の問題や、将来の事情変更に対応しにくい等のリスクも考慮する必要があります。



一括受取には注意点が多いため、専門家のアドバイスが推奨されます。
お隣の船橋駅の離婚問題についても下記の記事でまとめていますので合わせてご確認ください。


養育費の適正額はいくら?算定方法を弁護士が解説


養育費の金額を決める際には、裁判所が公表している「養育費算定表」が広く用いられています。これは、双方の年収と子どもの人数・年齢に基づいて適正な養育費額を算出する基準表です。
養育費算定表の見方
算定表では、以下の3つの要素を基に養育費が決まります。
- 義務者(支払う側)の年収
- 権利者(受け取る側)の年収
- 子どもの人数と年齢
たとえば、義務者の年収が500万円(給与)、権利者の年収が200万円(給与)、子どもが1人(10歳)の場合、月額4〜6万円程度が目安となります。
算定表はあくまで目安
算定表は標準的なケースを想定したものです。以下のような特別な事情がある場合には、算定表の金額から増減されることもあります。
- 子どもが私立学校に通っている(学費が高額)
- 子どもに持病や障害があり医療費がかかる
- 義務者に多額の借金がある
- 権利者が再婚し新たな配偶者に扶養されている
このような事情がある場合には、弁護士を通じて適切な主張を行うことで、より実情に即した金額を獲得できる可能性があります。
収入の認定方法
養育費を算定する際の「年収」は、給与所得者の場合は源泉徴収票(支払金額)、自営業者の場合は確定申告書(課税される所得金額等)を用いて認定します。



相手が正確な収入を開示しない場合は、弁護士を通じて調査することも可能です。
弁護士が教える!養育費が支払われない場合の対処法


養育費の取り決めをしたにもかかわらず、相手が支払わない場合には、法的手段によって回収することが可能です。具体的な対処法をご紹介します。
① 履行勧告・履行命令
家庭裁判所の調停や審判で養育費が決まっている場合、裁判所に「履行勧告」を申し立てることができます。これは裁判所から相手に支払いを促す制度です。さらに強い「履行命令」もあり、従わない場合は過料が科されます。
② 強制執行(給料差押え)
最も効果的なのが、強制執行による給料の差押えです。債務名義があれば、相手の勤務先に対して給料を直接差し押さえることができます。



養育費の場合、手取り額の2分の1まで差し押さえが可能です(通常の債権は4分の1まで)。
③ 財産の差押え
給料以外にも、預貯金口座、不動産、自動車、売掛金(自営業者の場合)などを差し押さえることができます。弁護士に依頼することで、効率的に財産調査を行い、確実な回収を目指します。
④ 公正証書の重要性
養育費の取り決めを「公正証書」にしておくと、相手が支払わない場合に裁判を経ずに直ちに強制執行が可能になります。離婚時に公正証書を作成しておくことが、将来のトラブル防止に非常に有効です。
弁護士が解説!養育費の増額・減額が認められるケース


一度決めた養育費でも、事情の変更があれば増額・減額が認められる場合があります。
増額が認められる主なケース
- 子どもの成長に伴い教育費が増加した(私立進学など)
- 義務者(支払う側)の収入が大幅に増えた
- 物価上昇により生活費が増えた
- 子どもが病気や怪我をして医療費が増えた
減額が認められる主なケース
- 義務者の収入が大幅に減少した(リストラ、病気など)
- 義務者が再婚し、新たに扶養家族ができた
- 権利者(受け取る側)の収入が大幅に増えた
- 権利者が再婚し、子どもが再婚相手の養子になった
変更調停の流れ
養育費の変更を求める場合、まずは協議を行いますが、合意できなければ家庭裁判所に「養育費増額(減額)調停」を申し立てます。調停不成立の場合は審判に移行し、裁判所が決定します。
当事務所に養育費の法律相談をする5つのメリット


養育費の問題は、法律の専門知識と交渉力が求められる分野です。当事務所では、以下のような強みを活かしてサポートいたします。
- 年間200件以上の離婚相談実績:豊富な経験に基づき、実践的なアドバイスが可能です。
- 地域密着型の安心サポート:代表弁護士は千葉出身。西船橋エリアの事情にも精通しています
- 養育費の確実な確保をサポート:公正証書の作成から、未払い時の強制執行までトータルで支援します。
- 調停・審判・強制執行にも対応:相手が応じない場合も、法的手続きを代理します。
- Google口コミで高評価:「話しやすかった」「説明がわかりやすかった」と多数の声をいただいています。
実際の離婚問題の解決事例





当事務所が実際に対応した養育費に関する解決事例をご紹介します。
婚姻関係破綻の抗弁が認められたケース


離婚訴訟を棄却に持ち込んだケース


離婚慰謝料が認められたケース


西船橋から当事務所へのアクセス


当事務所は、千葉県習志野市のJR津田沼駅から徒歩約7分の場所にあり、西船橋方面からも非常にアクセスしやすい立地です。
電車でのアクセス
その他最寄り駅:京成津田沼駅(徒歩11分)、京成谷津駅(徒歩8分)
西船橋駅から津田沼駅まで JR総武線で約10分
JR津田沼駅南口から徒歩約7分
お車でのアクセス
西船橋駅から当事務所まで車で約15分。
事務所近くの「奏の杜(かなでのもり)フォルテ」駐車場を1時間無料でご利用いただけます。
相談環境
完全個室でプライバシーに配慮。周囲を気にせず、安心してお話しいただける環境を整えています。


まとめ|西船橋で養育費にお悩みなら


養育費は、子どもの健やかな成長を支えるための重要な権利です。しかし、適切な知識がないまま取り決めを進めたり、相手の言いなりになってしまうと、後々大きな後悔につながることもあります。



「相手が支払ってくれない」



「適正な金額がわからない」



「増額できるか知りたい」
こうしたお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、まずは法律の専門家にご相談ください。
当事務所は、西船橋をはじめとする船橋市内から多数のご相談をいただいており、年間200件以上の離婚・養育費問題に対応してきた実績があります。養育費の請求から、未払い時の強制執行、増額・減額調停まで、トータルでサポートいたします。



西船橋で養育費にお悩みの方、子どもの未来を守るために、今すぐ行動を始めましょう。当事務所が全力でサポートいたします。

















