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離婚の種類Types of Divorce

離婚の種類について

離婚の種類には一般的に、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4種類が挙げられます。協議離婚は当事者間の話し合いのみで解決する離婚手続きです。一方で、調停離婚、審判離婚、裁判離婚は裁判所を通じた離婚手続きになります。


日本の法律制度は調停前置主義です。裁判手続きを活用する場合、いきなり審判離婚や裁判離婚はできず、まずは調停離婚を申し立てることになります。それぞれの離婚手続きの特徴については、以下を参考にしてください。

協議離婚

裁判所の手続きを活用せず、当事者同士の合意に基づいて離婚をする方法です。金銭などの条件についても自由に決めることができます。
ただし、第三者が関与しない離婚手続きのため、本来得られるはずの利益を見逃したり、主張が強い方に引きずられたりするケースもあります。ご自身の正当な権利を守り、後のトラブルを防ぐためにも、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

調停離婚

家庭裁判所を利用して、調停委員という専門家を交えた「話し合い」で離婚を成立させる方法です。1回の平均所要時間は2時間程度。約30分ずつ交互で当事者双方が調停委員に話をして進めていきます。
調停では、交互に調停委員に話をするので、原則として相手と顔を合わせなくていいというメリットがあります。平均的な期間は4〜5ヶ月前後です。
調停で決着がつかない場合は、審判や裁判へ進むことになります。約半数の利用者が調停で成立しないといわれています。

審判離婚

離婚についておおまかな合意が取れているものの、詳細条件で食い違いが起きているようなケースは、裁判所の判断により職権で調停に代わる「審判」へ移行します。裁判所の判断で離婚を成立させる制度ですが、実際に使われることは滅多にありません。

裁判離婚

法律的な離婚原因があることの主張と立証を繰り返し、裁判所の判断(判決)により離婚を成立させます。一方が離婚を拒否しても、法律的な離婚原因があると裁判所が判断すれば、強制的に離婚が成立します。
夫婦間の問題はまずは話し合いにより解決すべきと考えられていますので、裁判離婚までいくことは珍しいですが、法律の知見が必要なため弁護士に依頼するといいでしょう。

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